厚生労働省が裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(令和6年4月施行) リーフレットを公表
裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第39号)及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第115号)が令和6年4月1日から施行・適用されます。
対応が必要な事項
① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
② 労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③ 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④ 労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
⑤ 定期報告の頻度が変わります
2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、「専門業務型裁量労働制の労使協定に上記①を追加」「企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に上記②③④を追加後、決議に上記①②を追加」し、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
2024 年4月以降は、労使で協議のうえで、以下を協定・決議している必要があります。
(※下線が今回の制度改正による追加事項)