「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正についての通達がありました
厚生労働省から、「「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(令和5年保保発0619第2号ほか)」が公表されました。
令和2年4月1日施行の改正により、健康保険(船員保険も同様)の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の要件に、国内居住要件が追加されたことを受けて、「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年保保発1113第2号、年管管発1113第2号)により基本的な考え方を整理するとともに、「国内居住要件に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが整理されています。