ハラスメント撲滅宣言

当事務所では、健全な職場環境を守るため「ハラスメントの撲滅」を真剣に取り組んでいくことを宣言します。

職場におけるハラスメントは、働く人の個人としての人格や尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人の能力の有効な発揮を妨げることにもなることから、絶対にあってはならないものです。また、事務所にとっても、職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に悪影響を与える問題です。

このため、ハラスメントのない健全な職場環境の確保を事務所の責任と考え、下記のような行為を許しません。また、当事務所以外の者に対しても、これに類する行為を許しません。

パワーハラスメントに関する行為について

  • 職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など、職場内での優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為
  • 勤務場所、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外に行われる職場等の宴席、行事等で理不尽な要求や強要をする行為

セクシュアルハラスメントに関する行為について

  • 職場において行われる性的な言動
  • 職場において行われる性的な言動に対して拒否、抗議等を行った役職員に対して働く上で不利益を与える行為
  • 職場において行われる性的な言動により、役職員の就業環境を妨げる行為

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント行為について

  • 職場において、役職員の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により役職員の就業環境を害する行為
  • 職場において、役職員の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度もしくは措置の利用の請求等またはその利用を阻害する行為
  • 妊娠・出産等に関する言動により女性役職員の就業環境を害する行為

制定日:令和5年2月1日
トライフォース社会保険労務士事務所
代表:小林 聡